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電気事業法 第百十五条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十五条

電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

3電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、蓄電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

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