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電気事業法 第百十四条の二 (委員会に対する審査請求)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(委員会に対する審査請求)

第百十四条の二

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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