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大気汚染防止法施行令 第二条の三 (揮発性有機化合物排出施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(揮発性有機化合物排出施設)

第二条の三

第二条第五項の政令で定める施設は、別表第一の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

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