(揮発性有機化合物排出施設) 第二条の三 法第二条第五項の政令で定める施設は、別表第一の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗