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大気汚染防止法施行令 第二条の二 (揮発性有機化合物から除く物質)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(揮発性有機化合物から除く物質)

第二条の二

第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. メタン
  2. クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
  3. 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
  4. 一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
  5. 一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
  6. 三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)
  7. 一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)
  8. 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)

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