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大気汚染防止法施行令 第二条 (ばい煙発生施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(ばい煙発生施設)

第二条

第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。

2施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

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