(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一
特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向
- 二
概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項
- 三
前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項
- 四
特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項
- 五
特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項
- 六
特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項
- 七
その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項
3経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
5経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。
6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。
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この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「この法律の施行の日の属する年の一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間」と、第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。
2この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは、「この法律の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間」とする。
新最終処分法第十一条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその再処理施設等(新最終処分法第二条第十三項に規定する再処理施設等をいう。)の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理(新最終処分法第二条第五項第一号に規定する使用済燃料の再処理をいう。)又は特定加工(新最終処分法第二条第五項第二号に規定する特定加工をいう。)に伴い生じ、及びその再処理施設等の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体(新最終処分法第二条第五項第三号に規定する再処理施設等の解体をいう。)により生ずる第二種特定放射性廃棄物(新最終処分法第二条第九項に規定する第二種特定放射性廃棄物をいう。)がある再処理施設等設置者である者は、当該第二種特定放射性廃棄物に係る新最終処分法第十一条の二第一項に規定する第二種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から三十年目に当たる年までの間毎年、一の原子力発電環境整備機構(新最終処分法第十一条の二第一項の拠出金を併せて納付する再処理施設等設置者にあっては、その納付する原子力発電環境整備機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。
2新最終処分法第十一条の二第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、新最終処分法第十一条の二第二項中「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量の三十分の一」と、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から同法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」と読み替えるものとする。
3第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される新最終処分法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。