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原子力発電環境整備機構に関する省令 第十一条 (最終処分積立金の積立て)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(最終処分積立金の積立て)

第十一条

機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。

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