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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十三条 (変更手続)

平成十二年法律第百十七号法律
(変更手続)

第十三条

発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものは、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年十月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該発電用原子炉設置者等の現に届け出ている機構の承認実施計画に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした発電用原子炉設置者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年十一月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨を関係する機構に通知するものとする。

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