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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十二条 (機構の名称等の届出)

平成十二年法律第百十七号法律
(機構の名称等の届出)

第十二条

発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 発電用原子炉設置者第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日
  2. 再処理施設等設置者再処理施設等設置者となった日

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から三十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 発電用原子炉設置者その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日
  2. 再処理施設等設置者その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日

4経済産業大臣は、前三項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

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