(機構の名称等の届出)
第十七条
発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。