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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十七条 (機構の名称等の届出)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(機構の名称等の届出)

第十七条

発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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