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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十九条 (区分経理)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(区分経理)

第三十九条

指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分するものとする。

2前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、法第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。

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