条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第四十条 (帳簿)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(帳簿)

第四十条

指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

2第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 最終処分積立金の管理に関する事項
  2. 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
  3. その他資金管理業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第四十条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(区分経理) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次 第四十一条(電磁的方法による保存) →