(帳簿)
第四十条
指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
2法第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一最終処分積立金の管理に関する事項
- 二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
- 三その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
2法第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。