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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十条 (帳簿)
平成十二年法律第百十七号
法律
(帳簿)
第八十条
指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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この条文を参照している条文
第91条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第40条
← 第七十九条(最終処分積立金の運用)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次
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