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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十条 (帳簿)

平成十二年法律第百十七号法律
(帳簿)

第八十条

指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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