条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七十九条 (最終処分積立金の運用)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分積立金の運用)

第七十九条

指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2指定法人は、最終処分積立金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、それぞれ第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定を設けて整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七十九条(最終処分積立金の運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条(業務の休廃止) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次 第八十条(帳簿) →