(説明会の開催等)
第九条
機構は、前条第一項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。
2機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3機構は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
4機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第一項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
- 一天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
- 二機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5前項の規定による報告書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
- 二報告書の概要を公告すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、報告書の記載事項を周知させるための適切な方法
6前条第二項の規定は、第二項及び前項第二号の規定による公告について準用する。