(報告書についての意見の概要等の送付) 第十一条 機構は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗