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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十七条 (延滞金の免除)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(延滞金の免除)

第二十七条

第十五条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
  2. 延滞金の額が百円未満であるとき。
  3. 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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