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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十六条 (滞納処分の証明書)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(滞納処分の証明書)

第二十六条

第十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第六による証明書を提示しなければならない。

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