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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十五条 (国税滞納処分の例による処分の認可)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(国税滞納処分の例による処分の認可)

第二十五条

機構は、法第十五条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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