(国税滞納処分の例による処分の認可) 第二十五条 機構は、法第十五条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗