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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十八条 (延滞金の端数計算)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(延滞金の端数計算)

第二十八条

延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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