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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十九条 (書類の保存義務)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(書類の保存義務)

第二十九条

発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

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