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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十条 (電磁的方法による保存)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(電磁的方法による保存)

第三十条

前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条に規定する書類の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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