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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十一条 (許可の基準)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(許可の基準)

第三十一条

第二十一条第八項の経済産業省令で定める基準は、当該掘削の方法及び規模が、掘削を行う保護区域における最終処分施設の保護に支障を及ぼすおそれが少ないこととする。

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