(許可の基準) 第三十一条 法第二十一条第八項の経済産業省令で定める基準は、当該掘削の方法及び規模が、掘削を行う保護区域における最終処分施設の保護に支障を及ぼすおそれが少ないこととする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗