条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
› 第二十三条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十三条 (充当の通知)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(充当の通知)
第二十三条
機構は、法
第十四条第五項
の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第二十三条(充当の通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第14条
← 第二十二条(徴収金の納付等)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 目次
第二十四条(拠出金の端数計算) →