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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第四十二条 (身分を示す証明書)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(身分を示す証明書)
第四十二条
法
第八十四条第三項
において準用する法
第二十三条第二項
の証明書は、
様式第十四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第84条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第23条
様式第十四
(e-Gov)
← 第四十一条(電磁的方法による保存)
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