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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第九十条

平成十二年法律第百十七号法律

第九十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。
  2. 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録の提出をしなかったとき。
  3. 第十八条第一項の規定に違反して、記録の写しを公衆の縦覧に供せず、又は重要な事項について虚偽があり、かつ、写しの基となった記録と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
  4. 第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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