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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十八条

平成十二年法律第百十七号法律

第十八条

前条の場合において、機構は、当該最終処分施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。

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