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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十九条 (省令への委任)

平成十二年法律第百十七号法律
(省令への委任)

第十九条

この節に定めるもののほか、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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