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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第九十二条

平成十二年法律第百十七号法律

第九十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十七条から第八十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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