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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十四条 (国等に関する特例)

平成十二年法律第百十七号法律
(国等に関する特例)

第二十四条

国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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