(中止命令等)
第二十二条
経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。