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鉱業登録令 第五十二条

昭和二十六年政令第十五号政令

第五十二条

死亡による共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれを証するに足りる書面を添附しなければならない。

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