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鉱業登録令 第三十一条の五 (処分禁止の登録の抹消)

昭和二十六年政令第十五号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第三十一条の五

経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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