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鉱業登録令 第三十一条の四

昭和二十六年政令第十五号政令

第三十一条の四

租鉱権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで租鉱権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2第三十一条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

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