(仮登録) 第三十二条 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。一鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗