条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第三十二条 (仮登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(仮登録)

第三十二条

仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。

  1. 鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第三十二条(仮登録)について教えてください」と聞く
← 第三十一条の五(処分禁止の登録の抹消) 鉱業登録令 目次 第三十三条(仮登録の申請) →