条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第三条 (順位)

昭和二十六年政令第十五号政令
(順位)

第三条

同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第三条(順位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(管轄) 鉱業登録令 目次 第四条 →