条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第七十二条 (受託者の変更)

昭和二十六年政令第十五号政令
(受託者の変更)

第七十二条

受託者の変更があつた場合において、鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてするべき変更の登録に準用する。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第七十二条(受託者の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条 鉱業登録令 目次 第七十三条 →