(受託者の変更) 第七十二条 受託者の変更があつた場合において、鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてするべき変更の登録に準用する。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗