第七十一条
信託財産に属する鉱業権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
信託財産に属する鉱業権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。