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鉱業登録令 第七十七条

昭和二十六年政令第十五号政令

第七十七条

経済産業大臣は、信託財産に属する鉱業権について次に掲げる登録をするときは、職権で、鉱業信託原簿の記載をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による鉱業権の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による鉱業権の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の表示の変更の登録

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