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深海底鉱業暫定措置法 第三十四条 (手数料)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(手数料)

第三十四条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第四条第一項の許可の申請をする者
  2. 第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者
  3. 第十四条第一項の許可の申請をする者
  4. 第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者

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