(手数料) 第三十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。一第四条第一項の許可の申請をする者二第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者三第十四条第一項の許可の申請をする者四第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗