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深海底鉱業暫定措置法 第十八条 (深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

第十八条

深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2深海底鉱業者たる法人の合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。

3第十一条及び第十二条第一項の規定は、前二項の認可に準用する。

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