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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十六条 (法人の合併及び分割の認可の申請)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(法人の合併及び分割の認可の申請)

第十六条

第十八条第二項の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第八の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 合併又は分割の条件に関する説明書
  4. 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第二号から第六号までに掲げる書類

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