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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十七条 (廃止の届出)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
府省令
(廃止の届出)
第十七条
法
第二十一条
の規定により深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、
様式第九
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
深海底鉱業暫定措置法 第21条
様式第九
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深海底鉱業暫定措置法施行規則 目次
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