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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十七条 (廃止の届出)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(廃止の届出)

第十七条

第二十一条の規定により深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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