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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十八条 (事業着手期限の延長の申請等)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(事業着手期限の延長の申請等)

第十八条

第二十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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