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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十五条 (深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第十五条

第十八条第一項の規定により深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
  2. 譲渡し及び譲受けに関する契約書の写し
  3. 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第一号から第六号までに掲げる書類
  4. 探査又は採鉱を行う区域の図面(法第十八条第一項の認可の申請が、深海底鉱業の区域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場合に限る。)

3第六条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。

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