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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十四条 (共同深海底鉱業者の代表者)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(共同深海底鉱業者の代表者)

第十四条

共同深海底鉱業者は、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同深海底鉱業者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第一項及び前項の規定は、深海底鉱業者の地位の承継により深海底鉱業者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

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