条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十三条 (氏名等の変更)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(氏名等の変更)

第十三条

第十五条の規定により法第十三条第二項第三号の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書に準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法施行規則第十三条(氏名等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(深海底鉱区等の変更の許可の申請) 深海底鉱業暫定措置法施行規則 目次 第十四条(共同深海底鉱業者の代表者) →