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深海底鉱業暫定措置法 第十五条 (氏名等の変更)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(氏名等の変更)

第十五条

深海底鉱業者は、第十三条第二項第三号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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