深海底鉱業者は、第十三条第二項第三号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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