条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法 第十六条 (共同深海底鉱業者)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(共同深海底鉱業者)

第十六条

共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。

5共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法第十六条(共同深海底鉱業者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(氏名等の変更) 深海底鉱業暫定措置法 目次 第十七条(採鉱申請命令) →