(共同深海底鉱業者)
第十六条
共同して第四条第一項の許可を受けた者(以下「共同深海底鉱業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
3代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4代表者は、国に対して、共同深海底鉱業者を代表する。
5共同深海底鉱業者は、組合契約をしたものとみなす。