条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法 第十四条 (深海底鉱区等の変更)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(深海底鉱区等の変更)

第十四条

第四条第一項の許可を受けた者(以下「深海底鉱業者」という。)は、前条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第五条第二項及び第十二条の規定は前項の許可に、第七条から第九条までの規定は前条第二項第五号及び第六号の事項に係る前項の許可に準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法第十四条(深海底鉱区等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十三条(許可証) 深海底鉱業暫定措置法 目次 第十五条(氏名等の変更) →